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離婚をしようとする夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、親権の問題が発生します。
親権とは、子の身上監護権と財産管理権のことをいいます。
身上監護権とは、子どもを養育し教育する権利のことを意味し、財産管理権とは、子どもの財産を管理する権利を意味します。また、親権者は、子どもの法定代理人となり、子どもに代わって、子どものために契約などの法律行為を代理する権限をもつことになります。
夫婦は、婚姻中は共同して親権を行使しますが、離婚するにあたっては、親権者をどちらか一方に定めなければなりません。
なお、親権者にならない場合でも、子どもの実の親であることに変わりはないので、子どもと面会する権利、子どもの相続権、子どもを扶養する義務などは、当然存続します。
親権者は、まずは夫婦の協議によって決定します。
夫婦の協議で定めることができない場合は、家庭裁判所において、調停や裁判で決定することになります。
家庭裁判所では、子どもの年齢などの事情に加え、夫婦側の事情(経済状態、生活状況、周辺環境など)を考慮して、子どもにとって、どちらを親権者とするのが最も利益になるか、という観点から親権者を決定します。